特定技能1号「外食分野」における受入れ上限の運用について

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出入国在留管理庁は、令和8年3月27日付で、特定技能1号「外食分野」における受入れ上限の運用について公表しました。

発表によると、外食分野における特定技能1号の在留者数は、2026年2月末時点で約4万6千人(速報値)となっており、受入れ見込数の上限である5万人を2026年5月頃に超える見込みとされています。

これに伴い、外食分野における特定技能1号の在留諸申請について、以下の対応が示されています。

1.在留資格認定証明書交付申請について

  • 2026年4月13日以降に受理された申請は、不交付
  • 2026年4月13日より前に受理された申請については、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付

2.在留資格変更許可申請について

  • 2026年4月13日以降に受理された申請は、原則として不許可
  • ただし、以下に該当する場合は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可
    ① 他分野(医療・福祉施設給食製造を除く)から外食分野へ移行する方
    ② 既に外食分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号(外食分野)へ移行する方

また、2026年4月13日より前に受理された変更申請については、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可される予定です。

今回の運用は、外食分野における受入れ見込数の上限を踏まえた対応となります。今後、制度運用に変更があった場合は、最新情報を確認のうえ、随時ご案内してまいります。

本件は、外食分野における受入れ見込数の上限に基づく運用となります。
今後の制度動向につきましては、引き続き注視し、最新情報があり次第ご案内いたします。

また、詳細につきましては、下記出入国在留管理庁のホームページをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html